贈与税とは 対象とならないものと対象になるものについて

 

 

 

誕生日やクリスマス会などで、プレゼントを贈ったりすることがあります。

 

そんなときは、まさか税金がかかるなんて考えたりしませんよね。

 

プレゼントでも、社会通念上から外れて一定の限度を超えれば贈与税として課税されることがあります。

 

贈与税とは 対象とならないものと対象になるものについて解説します。

 

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贈与税とは

 

相続税があるだけで、贈与税がなければ、誰でも生前に贈与して、相続税を免れることができます。

 

贈与税というのは相続税の補完をするためのもので、相続税よりもかなり重い税率が課されています。

 

<贈与税の税額計算>

贈与税額=(贈与財産の価額の合計-配偶者控除-基礎控除)x税率-外国税額の控除

 

*贈与財産の価額の合計

その年の1月1日から12月31日までの間に、贈与によって取得した財産や贈与によって取得したとみなされるすべての財産の合計額のことをいいます。

 

*配偶者控除

ここでは贈与税の配偶者控除になります、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産の取得にあてるための金銭の贈与があった場合、

贈与を受けた居住用不動産と金銭の合計額から2000万円を限度として課税価格から控除することができます。

ただし、同一の配偶者からは1度だけの適用になります。

贈与税の申告書に、配偶者控除の適用を受けることやその控除額の明細を記載し、以前に今回の贈与を受ける配偶者よりこの適用を受けていないことも記載して種々の書類を添付して税務署に提出します。

添付する書類

1)結婚生活が20年以上あることを証明する書類として、贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本、それに戸籍の付票のの写し。

2)居住用不動産を取得したことを証明する書類として、その不動産の登記事項証明書に限ることなく、贈与契約書なども

3)居住用不動産を居住の用に供していることを証明する書類として、居住の用に供した後に作成された住民票の写し。

 

*基礎控除

その年の贈与により取得した財産の合計額から110万円を控除します。1年に110万円なので、複数年に分けるとそれだけ多く控除がもらえます。

いろんな人からもらった場合でも、それらすべてを合計して110万円控除になります。

 

*外国勢の控除

贈与により日本以外にある財産を取得して外国の法令により贈与税に相当する税金が課税されたとき、税額から控除することができます。

 

*税率

(贈与財産の価額の合計-配偶者控除-基礎控除)の金額を下の表の区分に当てはめます。

贈与税の速算表(20歳未満の者が直系尊属より贈与を受けた場合)

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区分 税率 控除額
200万円以下 10%
200<≦300万円 15% 10万円
300<≦400万円 20% 25万円
400<≦600万円 30% 65万円
600<≦1000万円 40% 125万円
1000<≦1500万円 45% 175万円
1500<3000万円 50% 250万円
3000万円< 55% 400万円

贈与税の速算表(20歳以上の者が直系尊属より贈与を受けた場合)

区分 税率 控除額
200万円以下 10%
200<≦400万円 15% 10万円
400<≦600万円 20% 30万円
600<≦1000万円 30% 90万円
1000<≦1500万円 40% 190万円
1500<≦3000万円 45% 265万円
3000<≦4500万円 50% 415万円
4500万円< 55% 640万円

 

対象とならないもの

 

以下のものは非課税財産として贈与税がかかりません。

 

1)会社などの法人から贈与によって取得した財産は、一時所得として所得税の対象になります。

 

2)宗教や慈善、学術など公益を目的とする事業を行う者が贈与を受けた財産で、その取得日から2年以内に公共事業のために使用することが確実なもの。

 

3)我が子に対してなど扶養義務者相互間で行われた贈与で、通常必要と認められる生活費、または教育費などに充てるためのもの。

 

4)心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権

 

5)相続で財産を取得した人が同じ年に、被相続人から贈与された財産は相続税の対象になります。

 

6)個人から受ける盆暮の贈り物、慶弔に際して支出するもので、社会通念上おかしくないもの。

 

7)特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づく信託の受益権(6000万円までが限度)。

 

平成27年4月~平成31年3月までの限定で、

結婚・子育て資金の一括贈与を行う場合、親や祖父母などの贈与者は金融機関に20~50歳の子や孫(受贈者)名義の口座を開設して、結婚・子育て資金を一括して拠出すると、子や孫ごとに1000万円(結婚は300万円)までが非課税になります。

ただし、贈与者が死亡した時の残高は相続財産に加算され、また受贈者が50歳に達する日に口座は終了し、使い残しには贈与税が課税されます。

 

対象になるもの

 

民法で贈与財産として認められていませんが、以下のものは実質的に経済的利益を受けた場合には贈与とみなして、贈与税の対象になります。

 

1.信託財産・・・委託者以外のものが信託行為の受益者である場合。

 

2.生命保険金・・死亡生命保険金(損害保険金)を受け取った人以外の人が保険料を負担していた場合。

 

3.定期金・・・・定期金の受取人以外の人が掛け金を負担していた場合。

 

4.定額譲渡・・・著しく低い価格で財産を譲渡された場合。

 

5.債務免除等・・対価を支払わないで、または著しく低い価格の対価で債務免除を受けた場合。

 

6.その他の利益の享受・・対価を払わないで、または著しく低い価格の対価で利益を受けた場合。

 

以上のようなものを”みなし贈与財産”と呼びます。

 

まとめ

 

贈与税というのは相続税の補完をするためのもので、相続税よりもかなり重い税率が課されています。

 

一部に対象にならない特例があったり、または民法では認められていないものでも経済的利益を受けた場合には贈与税の対象になるものもあります。

相続税逃れなどと言われないようにきっちり対応していきましょう。

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