消費税とは 課税対象はどんなもの 非課税取引とその詳細について

 

 

今では世界140以上の国や地域で採用されている消費税。

 

お隣の韓国では10%、それに向けて日本も進むことになっていますが。

 

国民の中には納得していない人々もいるようです。

 

要はその税金がまっとうに使われるのかが問題なのでしょう。

 

消費税とは、課税対象はどんなもので、非課税取引とその詳細について紹介します。

 

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Contents

消費税とは

 

消費税は、国民に広く公平に税の負担を求めるもので、モノを買ったり、サービスを利用したりしたときにかかる間接的な税金です。

 

購入したり、利用することを「消費」ととらえて消費税としています。

 

モノの購入やサービスの利用の際にはその税分の価格が上乗せされて事業者などが代理で徴収し支払われるという仕組みです。

 

この消費は誰もが同じようにします。

お金持ちはお金持ちなりに、庶民は庶民なりに消費をすることになります。

 

だから平等だといわれているんです。

 

でも、日本では消費税に対してはあまり良く思っていないようです。

 

日本ではお金稼ぎが”悪”というような間違った教育がなされていたこともあり、お金持ちなどには良い印象を持たない傾向にあります。

だから、お金持ちからたくさん税金をとって、庶民からはとらないようにと思っています。

 

このようなある意味平等な消費税は好まれない傾向にあるんですね。

日本はある意味不平等な社会かもしれないです。

私はそう感じています。

 

だから、その対策として軽減税率などが導入されようとしています。

 

 

もう1つは、ちゃんと使われるかどうか信用していないということもあるようです。

 

スウェーデンでは消費税が25%です。でもスウェーデンの国民は不満はもっていません。

それは、ちゃんと自分たちの福祉に使われることを信じているからです。

 

日本のように、年金が消えたり、いらない箱ものをつくるためなどに消費され、税金が集められても他に消えてしまった前歴があります。

これは国民の問題意識のなさからきているのかもしれませんが、

理由がどうであれ、結果的に信用できないようになっているんですね。

この辺は、政府や各省庁、地方公共団体などによく考えていただきたいところです。

 

税率

 

消費税の税率は6.3%です。(平成29年時点)

ただ、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の63分の17(消費税率に換算すると1.7%くらい)課税されるため、全体で8%の税率になっています。

 

*平成31年10月1日より、消費税率(地方消費税2.2%を含む)は10%になる予定です。

 

この税率引き上げと同時に、「酒類・外食を除く飲食料品の譲渡」及び「週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡」を対象に軽減税率制度が実施予定です。

この外食については、牛丼店などのテイクアウト・そば屋などの出前・ピザの宅配・すし店などのお土産・持ち帰り可能な状態で販売されるコンビニなどの弁当・惣菜などは軽減税率の対象になるそうです。

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他の軽減措置としては、すまい給付金、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金なども予定されています。

 

納税義務者

 

国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。

また、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。

 

実際に税金を支払うのが直接購入・利用した人ではなく事業者などが行うから間接税と呼ばれています。

 

・保税地域とは・・・外国から輸入されたものを、税関の輸入許可がまだの状態で関税を留保した状態で置いておける場所のことを指します。

 

課税対象はどんなもの

 

消費税は広く薄く負担を求めるとの観点から導入された税金です、このため、ほとんどのモノの購入やサービスの利用の際に消費税がかかります。

そこで以下のような一定の条件を設けて課税対象を規定しています。

 

1)国内取引については、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付及び役務の提供

2)保税地域からの外国貨物の引き取り

*昔は国内事業者のみに課税されていましたが平成27年10月より、国外事業者が国境を超えて行う電子書籍、音楽、広告の配信等の電子商取引にも課税されることになりました。

アマゾンなどのことをいうのでしょう。

税がかからないという理由で、国外に事業所を移すものが出てくることへの対策でしょう。

 

非課税取引とその詳細について

 

上記に該当していても非課税取引として消費税を課さないものがあります。

 

(1)消費税の性格になじまないもの

 

(2)社会政策上の配慮によるもの

 

の2つです。

その詳細ですが。

 

(1)

1.土地、借地権などの譲渡及び貸付け。(一時的な使用や駐車場などの施設の利用に伴うものは課税されます。)

2.有価証券(国債、社債、株式など)、支払い手段(収集品、販売用のものを除く)の譲渡。

3.貸付金や預貯金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の報酬、保険料、共済掛け金など。

4.郵便切手類、印紙、証紙、物品切手(商品券、テレホンカード)などの譲渡。

5.国、地方公共団体などの手数料など。

6.国際郵便為替、外国為替業務など。

 

(2)

1.医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律、身体障害者福祉法等に基づく医療。(差額ベッド代(出産前後にかかるものを除く)、健康診断(人間ドック)、美容整形などは課税されます。)

2.助産の費用・・・産前産後の検診、入院費用など。

3.埋葬料、火葬料(一般の葬儀費用は課税されます。)

4.身体障害者用物品。

5.特別養護老人ホーム・老人福祉センター経営事業、ホームヘルパーなど在宅サービスなど一定の社会福祉事業。

6.幼稚園、小・中・高校・大学・高専、専修学校、一定の各種学校が収納する授業料および入学検定料、また、これら学校の施設設備の整備、維持利用にかかる費用、在籍証明などの手数料。

7.小・中・高校、盲学校、聾学校、養護学校の教科書用図書。

8.住宅の貸付け。

 

まとめ

 

消費税とは、間接税で支払う人と納める人が異なるものをいいます。納める人はあくまで代わりに納めているだけですから、納税しているのは支払う人であります。

平成31年10月1日より消費税(地方消費税を含む)は10%になる予定で、不満を解消するために軽減措置がいろいろとられることになっています。

消費税の課税対象は一定の条件を設けて課税対象を規定してますが、消費税の性格になじまないものや社会政策上の配慮によるものに対しては非課税になっています。

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