扶養控除とは 控除の対象となる扶養親族の範囲と扶養控除額について
サラリーマンに実際に支払われる給与は、給与収入から給与所得控除額が差し引かれ給与所得金額が算出された後に各々の事情に応じて控除がされた金額に対して、累進課税制度に基づいた税率がかけられ算出されます。
その控除の1つに扶養控除というのがあります。
扶養控除とは、控除の対象となる扶養親族の範囲と控除額について紹介します。
Contents
扶養控除とは
結婚して一家の大黒柱になれば、その家族の面倒をみなければなりません。
ですから、その分独身者よりも生活費などの負担が重くなります。
税法ではこのことを考慮して、家族の人数に応じた税負担の軽減がなされています。
それが扶養控除です。
控除の対象となる扶養親族の範囲
扶養控除とは、以下の条件をすべて満たしていなければなりません。
その条件は毎年12月31日に確定されます。
1)納税者の扶養家族で生計を一にする人
2)年間の合計所得金額が38万円に満たない人
3)青色事業専従者、事業専従者でない人
4)他の人の扶養親族、控除対象配偶者になっていない人
*生計を一にするとは
原則として、扶養親族とは同居していることが条件になります。しかし、単身赴任している父親や、地方の大学に通っている子どもなどには、生活費の送金が行われ、休みのときにはともに過ごしているので、扶養家族に含まれます。家族の誰かが病気で転地療養している場合なども同様です。海外留学している子どもの場合にも適用されます。
扶養控除額について
扶養控除の額は、被扶養親族の年齢によって異なります。
納税者かその配偶者の直系尊属(親)で、同居している70歳以上の扶養親族を同居老親等といい老人扶養親族の対象になります。
子ども手当の創設で、平成23年から年少扶養控除(満16歳未満)が廃止されました。
なお、子ども手当の名称は、平成24年度から児童手当となりました。
児童手当の支給額(1人当たり月額)(親の年収が960万円未満の時)
年齢(歳) | 児童手当の支給額 |
3歳未満 | 1万5000円 |
3歳以上の小学生(第1・2子) | 1万円 |
3歳以上の小学生(第3子以上) | 1万5000円 |
中学生 | 1万円 |
児童手当の支給額(1人当たり月額)(親の年収が960万円以上の時)
一律にこども1人当たり5000円
また、高校授業料の実質無料化の実施によって、16歳以上19歳未満の扶養親族に上乗せされていた25万円分の扶養控除の上乗せ分も平成23年から廃止されました。
なので、現時点での扶養控除額の一覧は以下のようです。
扶養親族区分 | 年齢 | 扶養控除額 |
年少扶養親族 | 満15歳以下 | 0 |
一般扶養親族 | 16歳以上18歳以下 | 38万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上22歳以下 | 63万円 |
成年扶養親族 | 23歳以上69歳以下 | 38万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上 | 48万円 |
(例)
4年間の予定でアメリカの大学に留学している息子の場合について当てはめてみます。
生活費としていくらか毎月送金していて、
その息子はアメリカでアルバイトをしていてその収入が年間80万円あるとします。
留学のためアメリカに行っているため、日常その住居をともにしていませんが、生活費を送金していることから、生計を一にしているものと考えられます。
また、非居住者の場合の合計所得金額とは、日本で総合課税の対象となる国内源泉所得の金額をいいますので、国外源泉所得はもちろん国内源泉所得であっても非課税所得、分離課税とされる所得などでは合計所得金額には含まれません。
従って、アメリカでのアルバイト収入は国外源泉所得なので、合計所得金額はないことになりますから、扶養親族としての要件を満たすことになります。
まとめ
扶養控除は扶養する家族の年齢に応じて控除額が変わります。
そして子ども手当の創設や高校授業料の実質無償化で一部の控除に変更がありました。
この控除のおかげで少しは家族の面倒を見る負担が軽減されているのです。
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