印紙税とは 収入印紙を貼り忘れた場合と間違えて貼った場合について

 

 

 

契約書や領収書をもらう際に、収入印紙が貼られることがありますよね。

 

どの場合に、どれだけの金額の収入印紙が貼られているのか知っていますか?

 

それらのルールは印紙税法に定められているルールにのっとってされているようです。

 

印紙税とは 収入印紙を貼り忘れた場合と間違えて貼った場合について解説します。

 

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Contents

印紙税とは

 

印紙税とは、経済的な取引などに関連して作成される、印紙税法で定められた一定の課税文書に課される国税です。

 

印紙税を納める義務があるのは課税文書を作成した人です。

かかわった人すべてで連帯して義務を負います。

 

印紙税額は、契約書の内容、契約金額、領収金額などにより変わってきます。

 

自然と契約する時に言われるままに貼っていましたでしょう、その金額にも実は法則があったんです。

 

印紙は郵便局や郵便切手類販売所などで売っていますので、それを買ってきて、課税文書に貼り、消印することで、印紙税納付となります。

 

また、例外で、何通も文書を作成することになり、印紙を貼るのが煩雑な場合は、印紙納付に変えて、現金納付が認められていたり、税務署で税印を押す方法、あらかじめ借りていた納付計器を使う方法、書式表示による方法などがあります、詳しくは税務署にお問い合わせください。

 

 

不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機又は営業の譲渡に関する契約書、

地上権又は土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書

消費賃借に関する契約書

運送に関する契約書(用船契約書を含む)

以上の場合は印紙税額は次の表になります。(不動産売買契約書など)

 

印紙税額(1通又は1冊につき)

記載された契約金額 印紙税
<1万円 0
1万<≦10万円 200円
10万<≦50万円 400円
50万<≦100万円 1千円
100万<≦500万円 2千円
500万<≦1千万円 1万円
1千万<≦5千万円 2万円
5千万<≦1億円 6万円
1億<≦5億円 10万円
5億<≦10億円 20万円
10億<≦50億円 40万円
50億円< 60万円
契約金額の記載がないもの 200円

 

平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間、土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書では印紙税の税率が軽減されており、下表のようになります。

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記載された契約金額 印紙税
10万<≦50万円 200円
50万<≦100万円 500円
100万<≦500万円 1千円
500万<≦1千万円 5千円
1千万<≦5千万円 1万円
5千万<≦1億円 3万円
1億<≦5億円 6万円
5億<≦10億円 16万円
10億<≦50億円 32万円
50億円< 48万円

 

 

 

預金証書、貯金証書では

信用金庫その他の金融機関の作成するもので記載された金額が1万円以上のもの:200円

信用金庫その他の金融機関の作成するもので記載された金額が1万円未満のもの:非課税

となっています。

 

 

他いろいろな契約により印紙税額は変わってきます。

 

収入印紙を貼り忘れた場合

 

いろいろな課税文書がありますが、その課税文書に印紙を貼り忘れた場合はどうなるのか知りたいですか?

 

故意か過失かにかかわらず、貼り忘れた場合は、その印紙税額とその額の2倍との合計金額、つまり印紙税額3倍の過怠税が課されることになります。

 

注意したいのは、貼っていても消印を忘れると同じ扱いになりますので、消印はくれぐれもお忘れないようにしてください。

 

ただ、過失などで途中で気が付き、調査が入る前に、自主的に申し出たときは1.1倍で済むことになります。

それでも1割の過怠税がかかるんですね。

過怠税は法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意ください。

自業自得ということでしょう。

 

間違えて貼った場合

 

印紙を貼らなくて良い文書に貼ってしまったり、決められた金額以上の印紙を貼ってしまった場合は、税務署に申告すれば印紙税が戻ってくる場合があります。

 

還付される場合とは、

1.請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に過大な収入印紙を貼りつけた場合

2.委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼りつけてしまった場合

3.印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼りつけたものの、使用する見込みがなくなった場合

(登録免許税や特許手数料を納付するために収入印紙を貼りつけたような場合には、還付されません)

 

還付には、税務署に文書を提示して、一定の手続きをとる必要があります。

 

印紙税過誤納確認申請書というものに必要事項を記入の上、印紙税が過誤納になっている文書と印鑑を添えて税務署長に提出することになります。

文書の種類や記載内容などによって提出する税務署が異なる場合があります、事前にご確認ください。

 

還付される税金は、銀行口座振り込みあるいは郵便局への振り込みになります、若干の日数がかかることになります。

 

いろいろと大変なので、くれぐれも間違えないようにしましょう。

 

まとめ

 

経済的な取引の結果作成される文書には、印紙税がかかることになります。

 

契約書の内容や契約金額、領収金額などにより印紙税額は変わってきます。

 

それぞれの場合に、決められたようにちゃんと収入印紙を貼りつけ消印するようにいたしましょう。

 

手間や無駄な経費をかけないように注意しましょう。

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