共同購入マイホームの登記の仕方 修正する時は ローン配分はどうする
時代も変わって、最近では、「夫婦共働きは当たり前」とか「親子で二世帯住宅」という人が増えてますね。
そんな場合、支払いも夫婦であったり、親子で共同で支払うことも増えてくるでしょう。
そうした場合に以外と盲点なのが贈与税としての課税。
共同購入マイホームの登記の仕方、修正する時は、ローン配分はどうするのか解説します。
Contents
共同購入マイホームの登記の仕方
共同購入の例として、共働き夫婦を考えてみましょう。
2人で住むために住居を買ったと仮定します。
もちろん、普通は即金では払えないでしょうから、金融機関などでローンを組んだりしますよね。
そしてそのローンは夫婦で共同で返していくことになると思います。
なかには、夫や妻のどちらかがすごく稼いでいて、そちらが返済すると決めている場合もあるでしょうが、今回は2人で返していく場合を仮定します。
そしてその時に登記をどうするかですが、面倒だからどちらか1人でと思ってないですか。
共同で分け合って返済していくときに、登記をどちらか片一方だけにしてしまうと、贈与として扱われてしまいます。
5000万円で購入して、夫が2500万円分、妻が2500万円分をそれぞれ返済すると決めた場合に、金額の比率どおりに半分ずつの割合の共有登記にする必要があります。
そうすれば贈与とみなされなくなり、無駄な税金を払わずに済みます。
逆に妻が専業主婦なのに共有登記にしてしまうと、妻が全く返済していないのに名義を持っていることになれば、妻に贈与税が課されることになります。
お金を払わずに資産をもらっている形になるので当然でしょう。
親子で二世帯住宅など他の場合も同じようにこの考え方で、配分に応じた共有登記にしておくようにしましょう。
そうしておけば、贈与税はかからなくなります。
修正する時は
親子で資金を出し合って、二世帯住宅を購入しましたが、このようなことを知らずに、登記を比率どおりにしていないことがありますよね。
こういうときにはどうするのかですが。
再度登記所に出向いて訂正すればいいのです。
後で名義を共有名義に変更できます。
「真正なる登記名義の回復」というのをすればいいのです。
そして、その再登記のタイミングですが。
贈与税の申告期限前となります。
贈与税の申告期限は贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までになりますから。
それまでに早い目に済ますほうがいいでしょう。
また、不動産を購入すると税務署から連絡がある場合があります。
できればその前に処理しておくほうが好ましいと言えます。
なので、気づいたら早めに処理しておきましょう。
ローン配分はどうする
そして、注意すべきは、住宅ローンを組む場合です。
共有名義の場合は、それぞれのローン名義も持ち分どおりの配分にするほうがいいでしょう。
これは「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書」を双方がもらえるようにするための配慮です。
双方とも住宅ローンを返していっているのですから住宅ローン控除が適用されなくなるのは残念なことです。
返済に応じた控除が受けられるほうがお互いいいですよね。
このことは返済に関することなのでローン名義が重要になります。
登記の問題とは別問題になります。
注意しましょう。
まとめ
マイホームを共同購入した時は、面倒でも所有割合に応じた共有登記にすることが必要です。
そうすることによって、それぞれの支払い分と所有分がはっきりして、贈与ではないことが明白になり贈与税がかからなくなります。
住宅ローンも支払いに応じた割合のローン名義にしておきましょう、「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書」を双方がもらうことができて、住宅ローン控除を受けられるようになります。
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