保険の解約金とは どんな税金がかかるのか 確定申告の必要はあるのか
人生には不安がつきものです、その不安に対して人々は保険に入るという選択肢をとることがあります。
その選択が未来永劫正しいわけではなく、いろんなことから変更を迫られることもあります。
保険の解約金とは、どんな税金がかかるのか、確定申告の必要はあるのかについて解説します。
保険の解約金とは
保険の解約金となると、ほとんどが生命保険の解約返戻金とみなさんイメージすると思います。
まあ、私もそうですが。
生命保険となるとだいたいが契約期間が長いのが通説です。
契約期間が長いとその途中でいろいろな変化が起こりえます。
家計の都合であったり、個人の収入の問題であったりなどさまざまな影響を受けることがありますね。
それらのことが原因で保険を解約することだってあるのです。
保険を解約した時に、契約者にお金が払い戻されることがあり、そのお金を解約返戻金または解約払戻金といいます。
実際に解約した時にお金が戻ってくるのかどうかは、あなたの加入している保険によって違いますから、
確認が必要です。
例えば、終身保険や学資保険は少なめの解約返戻金、定期保険や収入保障保険、医療保険は少なめか無しの解約返戻金になるようです。
私の生命保険は保険の担当者に頼んでできるだけ多く返戻金をもらえるように変更してもらったので、解約返戻金はたくさんもらえるようになっています。(払い込み保険料よりは少ないですが)
ただ、そうしたことで毎月の掛け金は多くなりましたし、死亡時の保険金も下がりました。
まあ、後で自分にもらえる額を優先したのです。
ライフスタイルの変化による対応でした。
どんな税金がかかるのか
保険の解約返戻金には「一時所得」として税金がかかります。
以下の式に当てはめて一時所得として所得税が課せられます。
一時所得=(解約返戻金ー払込保険料ー特別控除額50万円)÷2
生命保険の払込保険料は解約返戻金に比べると多いことがほとんどでしょう。
養老保険のような運用のための保険なら解約返戻金が多くもらえることもありそうですが、それでも預けた保険料よりもたくさんもらえるなんて、ことはないと思います。
養老保険でも特約を付けずに満期で受け取った場合にのみ払込保険料よりも多い額をもらえることになります。
以上のことから考えると、生命保険の解約返戻金にはほぼ税金がかからないと思います。
もしかかる場合があれば、解約返戻金としての一時所得は総合課税の1つとして、他の総合課税のものと合算されて課税されることになります。
そしてその総合課税の計算には累進課税制度がとられることになります。
一時所得以外の総合課税には、
給与所得(サラリーマン)
事業所得(農業や漁業など)
不動産所得(家賃収入など)
配当所得(大口株主、非上場株式、自身で総合課税を選択する場合)
譲渡所得(土地建物・株式等以外のもの)
雑所得(年金、懸賞金、など)
がありますから、合算して課税になります。
確定申告の必要はあるの
給与所得者は給与所得以外で所得を得た場合や医療費控除などを申告する場合には確定申告する必要があります。
一時所得も給与以外の所得なので確定申告をする必要があるのですが、例外があって、給与所得者の場合は、給与所得以外の総合課税の所得の合計が年間20万円以下である場合は確定申告が免除されることになります。
ただ、医療費控除や住宅取得等特別控除などの還付を受けたいのであれば、合計が年間20万円以下であっても、全てを申告する形で確定申告をする必要があります。
保険の解約返戻金の確定申告については、他の総合課税の所得の金額や所得控除の必要性を考慮してお考え下さい。
もちろん個人事業主のように確定申告が必須の人には解約返戻金の申告が必要になりますのであしからず。
まとめ
保険の解約金には、一時所得として所得税がかかる場合があります、あなたの保険の種類や収入の状況などを確認して、該当すれば申告をするようにしましょう。
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