10年超居住のマイホームの軽減税率とは 適用条件と適用できない場合とは

 

 

10年を超えて住んでいる家を売り払うには、それなりの理由があると思えます。

 

そんな場合に、税金もたくさんとられないように配慮しても悪くはないですよね。新しく生活を始めることを応援してもいいでしょう。

 

そんな場合のために税の軽減があるようです。

 

10年超居住のマイホームの軽減税率とは、適用条件と適用できない場合について解説します。

 

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10年居住のマイホームの軽減税率とは

 

10年を超えて住んでいるマイホームを売却した場合には、その長期譲渡所得の税率も軽減があります。

 

本来はもっと住むつもりだったかもしれない、ただ、何らかの事情があり新しい住居を求めたのかもしれない。

 

そんな場合に税の軽減があれば助かることでしょう。

 

マイホームを売ったときの軽減税率の表

課税長期譲渡所得金額(A) 所得税額 住民税税額
6000万円以下 Ax10% Ax4%
6000万円超 (A-6000万円)x15%+600万円 Ax5%

 

課税長期譲渡所得金額=土地建物を売った収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除

 

取得費(土地・建物などの)

買ったときの代金や購入手数料、その後にかかった改良費など。

ただし、先祖代々引き継がれるなどして、その購入代金がわからない場合は譲渡による総収入金額の5%相当額にすることができる。

 

譲渡費用

売却のためにかかった費用のこと。

不動産業者への仲介手数料や測量費、借家人を立ち退かせるために支払う立退料、建物を壊して土地だけを売るときの取り壊し費用など。

 

特別控除

マイホームを売った時の3000万円の特別控除の特例は重ねて受けることができます。

 

 

この税の軽減を受けるには、確定申告をすることが必要です。

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その確定申告には、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)(土地・建物用)や売った居住用家屋や敷地の登記事項証明書を添えて提出してください。

 

なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、削除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出する必要があります。

 

さて、その居住用家屋やその敷地(土地や借地権)などの条件にはどのようなものがあるのでしょうか。

 

適用条件

 

10年を超えて住んだマイホームを売却した場合に軽減税率を適用するには以下の要件すべてに当てはまる必要があります。

 

1)日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともに敷地を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

また、これらの家屋が災害により滅失した場合には、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合には、次の条件すべてに当てはまることが必要です。

1.その敷地は、家屋が取り壊された日の年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであるとこと。

2.その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に結ばれて、かつ、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売ること。

3.家屋を取り壊してから譲渡契約を結んだ日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供しないこと。

 

 

2)売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。

 

適用できない場合とは

 

適用できない場合は以下のようなものがあります。

1)譲渡先が、配偶者、直系血族、生計を一にする親族、内縁の配偶者、および特殊な関係にある会社などの場合

 

2)その譲渡にあたり、居住用財産の買換え、交換の特例、収用等の場合の買換えなどの適用を受けている場合

 

3)売った年の前年及び前々年にこの特例を受けている場合

 

まとめ

 

10年を超えて住んでいるマイホームを売却した場合には、その長期譲渡所得の税率にも軽減があります。

 

その適用条件と適用できない場合は上記に書いているとおりになります。

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