国内FXの税金 税の分類はどれ 税額の計算などについて
国内の金融庁の認可をとっているFX会社では、個人の場合、通常レバレッジは25倍までとなります。
海外のFX会社ではレバレッジがそれよりも大きくなりハイリスクハイリターンになります。
国内の認可されたFX会社は安全性重視の運用になっていて税制にもメリットがあるようです。
国内FXの税金とは、税の分類はどれでその税額の計算などについて紹介します。
国内FXの税金
国内のFX会社での利益に対してはどういう税金が課されると思いますか?
国内のFX会社だから日本での課税になります。
日本で生活していなくても、日本に住民票がなくても、日本人のあなたは日本で税金を払うことになります。
海外に住居があることは関係なく課税されます。
要はどこで利益が生み出されているかで課税されるのです。
日本の会社で儲けているのなら日本で税金払いましょう。
税金を払うには、年間で利益が出ていることになります。
損している場合は支払う必要がありません。
ただ、国内FXの税金の分類がどこに属するかで、税金の計算などが変わってきます。
さて、どの分類に入るのでしょうか・・・
税の分類はどれ
国内FXの税金としての分類は申告分離課税の雑所得になります。
分離して税の計算がなされます。
今現在の税率は20.315%となります。
(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
損益通算できるのは同じ申告分離課税の雑所得になります。
<申告分離課税の雑所得>
先物取引
オプション取引
国内FX
などと損益通算ができます。
税額の計算などについて
国内FXの税金は上記に書かれているように、申告分離課税の雑所得と通算されて課税されます。
それぞれの該当する所得を全て合計した上で各種の所得控除などを差し引いて、その額に20.315%を乗じることで納めるべき税額が決まります。
国内FXでも収入(利益)から必要経費も差し引かれます。
必要経費、つまり「FX専用のものとわかるもの、FXの利益を出すために必要だったもの」であるものが収入から差し引くことができます。
たとえば、
パソコン購入費
モニター購入費
プロバイダー費用
FX教材費
FXセミナー費用
セミナー参加のための交通費
家賃・光熱費(家事按分が必要)
などは必要経費として認められる可能性があります。
ちゃんと領収書を保管しておきましょう。
それと必要経費と判断できる資料も残しておきましょう。(セミナーの内容のチラシなど)
これで国内FXの控除前の課税所得金額が決まります。
その他の申告分離課税の雑所得のものと合算して、各種の控除がなされ総課税所得金額が出されます。
(各種の控除:社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)
ただ、今回は国内FXの収入だけと仮定して計算します。
その課税所得金額に15%を乗じて基準所得税額が判明し、また復興特別所得税額はその額に2.1%乗じて算出されて2つを合わせて課税されることになります。
住民税は課税所得金額の5%になります。
(ただし、所得税と住民税で基礎控除の額が違うので注意です。38万円と33万円)
つまりはトータルで20.315%になります。
なお、損益通算は確定申告をちゃんとしていれば3年間の繰越控除が可能になります。
(損のある年度の次の年度のFX収入が20万円未満だったとしても繰越控除のために確定申告が必要になります。)
当該年度の申告分離課税の雑所得の間でなら損益通算が可能になります。
<申告分離課税の雑所得>
先物取引
オプション取引
国内FX
など。
まとめ
国内FXで「金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当するFX取引」に該当する金融庁の認可を受けているものは、税法上の「分離課税」が認められます。
分離課税が可能かどうかは事前に確認しておいてください。
国内FXでも金融庁の認可がない場合もありえますから、良く調べてください。
認可があるなら、毎年確定申告が必要になる申告分離課税で20.315%の税が課されることになります。
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