パスポートを変更申請する必要があるときとは 変更申請するときの必要書類や注意点などについて
海外旅行をよくする人はパスポートの大事さは良くお分かりですね。
パスポートに記載されている旅券番号や氏名が航空券と違えばその飛行機には搭乗できません。
海外に出て、あなたの身分を保証してくれるものなので大事だと言えますね。
そんなパスポートが変更申請の必要があるときはどんなときなのか、その時の必要書類や注意点などについて紹介します。
Contents
パスポートを変更申請する必要があるとき
パスポート(10年または5年有効の)を持っている人が、氏名・本籍・性別・生年月日に変更があった場合、
パスポートの記載事項を変更しなければならないので、そのパスポートを返納して、
1.新たに有効期間10年または5年のパスポートの発給申請(切替申請)をする。
2.返納パスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート「記載事項変更旅券」を発給申請(変更申請)する。
*旅券法の一部改正に伴い、2014年3月20日(木)以降、「記載事項の訂正」の制度が廃止され、
新しく「記載事項変更旅券」の制度によるパスポートの申請になりました。
1.か2.のどちらかをしなければなりません。
それぞれ、どんなときなのかですが、
1)氏名(名前)が変更になるときとは、
婚姻や養子縁組などで、戸籍の姓を変更するとき。
家庭裁判所の許可により、戸籍上の姓または名を変更したとき。
国際結婚で配偶者の姓を別名として追記するとき。
2)本籍が変更になるときとは、
本籍の都道府県名を変更したとき。
3)性別が変更になるときとは、
家庭裁判所の審判により、性別の取扱いの変更をしたとき。
4)生年月日が変更になるときとは、
戸籍上の生年月日の変更があったとき。
となります。
パスポートは住所登録がある地域のパスポートセンターまたは、パスポート取得申請窓口で申請に必要な書類などとともに提出して申請してください。
パスポートの変更申請に必要な書類
1.一般旅券発給申請書(10年・5年または記載事項変更用):1通
パスポートセンター窓口・各市町・地域の旅券窓口に申請書は置いてあります。(ダウンロード申請書も使えます。2018年10月1日より)
申請書は代理人も提出できます(例外あり)。(代理人の本人確認のための書類(運転免許証など)が必要になります。)
代理申請では申請書には本人の署名などが必要になるので事前に記入が必要になります。
*代理申請のときに事前に一般旅券発給申請書を事前に取りに行けない場合ダウンロード申請書を活用しましょう。
外務省のホームページに申請書をダウンロードできるところがあります。
以下から入っていただくと「PDF 申請書ダウンロード」のところで、
切替申請の場合は一般旅券発給申請書(10年・5年)、変更申請の場合は一般旅券発給申請書(記載事項変更用)のところの「申請書ダウンロード」をクリックして、
指示通りに入力などをしてパソコンにつないだプリンターで印刷してください。
こちらへ⇒パスポート申請書ダウンロード
未成年者の申請には法定代理人の同意が必要になります。
法定代理人とは、法律により代理権を有することを定められたもので親権者や後見人のことです。
2.戸籍抄本または戸籍謄本:1通
提出の6ヶ月以内に発行されたものであること。
戸籍事務がコンピューター化された区市町村では、代わりに「戸籍の個人事項証明書」や「戸籍の全部事項証明書」が発行されます。
同一戸籍内の家族が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で全員の申請が可能です。
戸籍謄本(抄本)は、本籍でのみ入手できます。本籍が遠くにある場合は、該当の区市町村に問い合わせて郵送依頼をすることができます。
それぞれで手数料(郵送料を含む)が決められていますので、問い合わせてください。
手数料は郵便為替(普通為替証書)で支払うことが多いようです。
3.パスポート用の写真:1枚
基本は本人であることがわかりやすいかどうかにあります。
なにしろ国外で本人確認に使用するものですから、識別しやすいかが重要です。
写真の条件としては、
カラーでも白黒でもOK
提出の6ヶ月以内に撮影されたもの
縁なしで、全体が縦45cmx横35cm、顔の寸法(頭頂からあごまで)が34±2cm、上の縁から頭頂までが4±2cmであるもの
無帽で正面を向いたもの
背景(影を含む)がないもの(髪の色などと背景が区別できるような色合いにする)
鮮明な画質であるもの
*宗教上の理由で頭部を覆っている写真にする場合は、事情説明書、宗教上の根拠、宗教との関係を示す文書などが必要になる場合があります。
*通常は写真の貼り付けを担当窓口が行います。貼ってしまった場合はそのまま提出します。
4.現在所持している有効なパスポート:1点
切替申請の場合は、新たに有効期間10年または5年のパスポートをお渡しします。もちろん旅券番号(パスポート番号)は新しいものです。
変更申請の場合は、このパスポートと同じ残存有効期間のものになりますが、旅券番号(パスポート番号)は新しくなります。
返却されるパスポートは、新しく発給されたパスポートをお渡しする時に、無効(VOID)印を押印したうえでの返却になります。
5.住民票
発効後6ヶ月以内の住民票の原本。
以下のような場合には必要になります。
*申請窓口で、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報検索を希望しない場合。
*申請する都道府県以外の都道府県に申請時点で住民登録している場合。(居所での申請)
6.代理人の本人確認書類
代理申請の場合は運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。
7.配偶者のパスポートまたは外国政府発行の婚姻証明書など
国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合に綴り確認のため必要になります。
|
変更申請するときの注意点などについて
変更申請の注意事項としては、
住所変更してもパスポートの変更申請は必要ありません。
もともとパスポートに記載するところがないからです。
また、これはうっかりでよくあるかもですが、
同じ都道府県内で本籍を変更した場合も都道府県名に変更がないため必要がないのです。
本籍が変更していても記載事項に変更がなければ必要がないのです。
一度、「記載事項変更旅券」を発給申請した人は、新たに戸籍の使命、本籍などに変更が生じたときなどを除いて再度の「記載事項変更旅券」を発給申請をできません。
新たにパスポート(10年または5年)の発給申請については可能です。
受取までの日数は
申請してから受領まで6日かかります。{土日祝(振替休日、年末年始(12/29~1/3)含む)を除いて}
本人が必ず申請した窓口で受け取るようにしてください。(本人でないと受け取れません)
*記載事項の訂正の制度では申請日当日に受け取れましたが、記載事項変更旅券の制度ではパスポート番号の違うパスポートを発行するため上記と同じ6日がかかります。
このように時間がかかることを念頭において海外旅行などの計画をしてください。
航空券の名前がパスポートの名前と違えばその飛行機に搭乗できません。
どうしても計画に間に合わないようであれば、窓口に相談してみてください。
なんらかの対策を考えていただけますよ。
提出書類が増えるかもしれませんが。
発行日から6ヶ月以内に受け取る必要があります、受け取らないと失効し、返納したパスポートも戻らなくなります。
早めに受け取るようにしてください。
手数料は
返納パスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート「記載事項変更旅券」を発給申請する場合は6000円です。
新たに有効期間10年または5年のパスポートの発給申請(切替申請)をする場合は10年は16000円、5年は11000円です。
パスポートを受領する際に、印紙と証紙を購入して、パスポート受領証(申請時に渡されます)に貼って受領窓口に提出してください。
10年のパスポート(20歳以上)は都道府県収入証紙2000円と収入印紙14000円
5年のパスポート(12歳以上)は都道府県収入証紙2000円と収入印紙9000円
5年のパスポート(12歳未満)は都道府県収入証紙2000円と収入印紙4000円
記載事項変更パスポートは都道府県収入証紙2000円と収入印紙4000円
まとめ
パスポートを変更申請する必要があるときは、氏名・本籍・性別・生年月日に変更があった場合です。
ただ、本籍の同一都道府県内で変更があっても、記載される都道府県名に変更がないので変更申請の要件になりません。
また、住所の変更でも変更申請が必要とは限りません。(本籍の都道府県名が変更しなけれは必要がありません)
変更申請が必要な場合はどんなのかを良く調べてから、変更申請の準備をしましょう。
関連記事
記事はありませんでした