所得の種類はいくつある?その所得の詳細と課税方法について

 

 

毎日コツコツ働いて得た所得と、土地や株を売って儲けた所得などを同じように扱うのは不公平なことです。

 

そのため、所得は、稼いだ方法により分類されています。

 

それぞれを公平に扱うためにです。

 

所得の種類はいくつあるのか、その所得の一覧と課税方法について紹介します。

 

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Contents

所得の種類はいくつある?

 

どのようにしてその所得を獲得したかで、税負担を調整するためにあるのが所得区分です。

 

それは10種類の所得に分類されています。

 

それぞれの場面や状況に応じた計算法がそれぞれにあり、適正な税額を導きだすように設定されています。

 

これにより、公平性をできるだけ保つようにしています。

 

各所得の詳細

 

所得の種類は10種類あります。

その10種とは以下のものになります。

 

1.利子所得

 

公社債や預貯金などの利子、また合同運用信託や公社債投資信託の収益の分配による所得のこと。

利子所得の金額=利子収入

 

 

2.配当所得

 

法人から受ける株式の配当金や利益金の分配、証券投資信託の利益分配金などによる所得のこと

配当所得の金額=収入金額-元本を取得するために借りた借入金の利息

 

 

3.不動産所得

 

土地や家屋を貸して得られる地代や家賃などによる所得のこと

不動産所得の金額=収入金額-必要経費

 

 

4.事業所得

 

農業や漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業を経営して得る所得のこと

事業所得の金額=収入金額-必要経費

 

 

5.給与所得

 

サラリーマンが受け取る給料やボーナスなどによる所得のこと

給与所得の金額=給与収入-給与所得控除

 

 

6.退職所得

 

退職金や退職一時金などによる所得のこと

退職所得の金額=(退職金収入-退職所得控除)x1/2

 

 

7.山林所得

 

山林の伐採や譲渡による所得のこと

山林の所得の金額=収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)

 

 

8.譲渡所得

 

不動産や株式、ゴルフ会員権などの資産を売却して得た所得のこと

譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

1)土地建物を売った時、2)それ以外の財産を売った時によって違いがあります。

 

 

9.一時所得

 

懸賞金など、継続性のない一時的な所得のこと

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一時所得の金額=(収入金額-収入を得るための費用-特別控除額(50万円))x1/2

 

 

10.雑所得

 

1から9までに該当しないものの所得(年金など)のこと

雑所得の金額=収入金額-必要経費

雑所得の金額(公的・退職年金)=年金収入-公的年金等控除

 

 

日本に住所がある人はもちろん、住んでいなくても国内からの所得があれば、所得税を納める義務があります。

日本に入国して1年未満の働いている外国人労働者は日本に所得税を納めています。

しかも、その税率は20%とたいへん高率になっています。

日本人はしっかり納めないといけないですね。

 

課税方法について

 

それぞれの所得にはいろんな計算法があり、その導き出された数字に課税をすることになります。

その課税の方法もいくつかあり、大きく分けると総合課税と分離課税ということになります。

分離課税には源泉分離課税と申告分離課税があります。

 

 

総合課税

 

1年間にその人に生じたすべての所得を合計して、それに課税するという計算方法のことをいいます。

所得を合計したうえで各種の所得控除をおこない、それに適切な累進課税率をかけて納めるべき税額が決定します。

該当所得

事業所得、不動産所得、給与所得、譲渡所得(分離課税に相当しないもの)、一時所得、雑所得、配当所得(分離課税かどちらか選ぶことができる)、利子所得(金貯蓄口座)

 

 

分離課税(申告分離課税)

 

特定の所得については他の所得と合計せずに、それだけに独自の税率をかけて課税するという計算方法のことをいいます。

突然起きて一度に多額の税を発生し、総合課税にしてしまうと税負担が著しく大きくなってしまう場合には分離課税という方法をとることがあります。

また、逆に、何度も行うことにより多額の利益が出るときなどは、税負担を重くするようにこの方法をとることもあります。

確定申告により税額を決定するため確定申告をすることが必要です。

該当所得

譲渡所得(土地・建物等と株式等の譲渡によるもの)、山林所得、退職所得、配当所得(総合課税かどちらかを選ぶことができる)

 

源泉分離課税

利子や割引債の償還差益、金融類似商品などの利差益などは、それぞれの税率で受け取り時に税金が天引きされています。

ふつうの分離課税(申告分離課税)と違い確定申告がいらなくなりますが、課税上の効果は同じです。

該当所得

利子所得(金貯蓄口座以外)、配当所得(株の配当所得は証券会社のシステムで源泉徴収を選ぶこともできる)、譲渡所得(株の譲渡所得は証券会社のシステムで源泉徴収を選ぶことができる)

 

まとめ

 

所得の種類は10種類ありました。あなたもご存知な所得がいろいろとあったでしょう。

それらの1つ1つについていろんな計算方法があって、控除の条件なども違ってきていますし、どういう課税方式で課税されるかも違ってきます。

それぞれの課税にはそれなりの意味があってそうされているものです、そのことを理解し国民の義務としての納税を果たしてください。

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