給与所得以外に副業がある場合 確定申告が必要な場合とその計算方法

 

 

昔はまじめに一生懸命働いていれば国や会社が最後まで面倒見てくれる時代がありました。

 

でも、国も会社もあなたを守ってくれない可能性がでてきた今日この頃。

 

副業を考え始めている人やもう実際に始めている人も多いでしょう。

 

給与所得以外に副業がある場合に、確定申告が必要な場合とその計算方法について紹介します。

 

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給与所得以外に副業がある場合

 

通常は、サラリーマンの場合は、税金の計算は給与などから源泉徴収されてその上年末調整で精算されるので、確定申告をする必要はありません、場合によって、扶養控除(異動)や配偶者特別控除、生命保険料や地震保険料の控除などのための書類を追加で整える必要がありますがそれも含めて年末調整されるのです。

 

でも、収入が少なくて家計のやりくりが大変だからとか、未来に備えて貯蓄を増やしたいなどと思って副業をしている場合はその分の収入は場合によっては確定申告が必要になり、翌年に確定申告書を提出する必要がでてきます。

 

確定申告が必要な場合とは

 

サラリーマンが副業している場合だけですが、(個人事業主の場合は20万円の恩恵はありません、サラリーマンの特権です、年金受給者の年収400万円以内で年末調整をしている場合もOK)副業をしている場合に確定申告が必要になるときは、その年間の副収入が20万円を超えるときになります。

 

その20万円超えというのは、所得金額が20万円を超えるときです。

 

所得金額=副収入-必要経費という式であらわされます。

 

そして、その副収入の種類でどういうふうに所得金額が計算されるかが違ってきます。

 

ただし、本業の給与で源泉徴収や年末調整がなされていないとか、医療費控除や住宅ローン控除のため確定申告が必要となれば、20万円の額を超えていなくても確定申告が必要になります。

 

なお、これは所得税に対する優遇措置なので、住民税にたいしては別途申告する必要があります。

 

個々の計算方法について

 

1年間の利益の総額をもとにそれぞれの計算式に当てはめて所得金額として20万円を超えれば確定申告が必要になります。

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ここでは、実際に副業としてありえるパターンの例を示しながら説明します。

 

1)勤務先以外の会社からアルバイトなどで給与をもらうとき(2ヶ所給料の場合)は、給与所得として計算されます。

 

この場合は、主たるところの給料を源泉徴収税額表「甲欄」により年末調整しているものとします、そして「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していることが前提です。

副業の給料は源泉徴収税額表「乙欄」で源泉徴収されているか、源泉徴収されていないかだと思います、ここで源泉徴収がなされていれば年収が20万円以下なら確定申告が不要になりますが、その分の源泉徴収がなされていなかったり、他に自ら、医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告する場合は副業の給料も確定申告が必要になります。

 

 

2)原稿を書いたり講演をしたりしている場合は、雑所得として計算されます。

 

(サラリーマンの場合は主たる業務は勤務先の仕事になりますので、

常に継続して何回も繰り返されるものではないサラリーマンの原稿執筆による収入は事業所得ではなく雑所得になります。)

この場合は

所得金額=副収入-必要経費 で仮に3回の講演料が総額21万円で、講演のために、東京に出張して交通費が2万円x3=6万円かかったら、6万円が必要経費で引かれるので21-6=15万円となりますから確定申告はいりません。

でも、他に自ら、医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告する場合は副業の給料も確定申告が必要になります。

 

 

3)自分の土地・建物などから賃料収入がある場合は、不動産所得として計算されます。

 

この場合も雑所得同様に

所得金額=副収入-必要経費 で計算され確定申告の要不要が判断されます。

でも、他に自ら、医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告する場合は副業の給料も確定申告が必要になります。

 

 

4)懸賞の賞金、競馬の馬券の払い戻しなどがある場合は、一時所得として計算されます。

 

この場合は

所得金額=(副収入-必要経費-特別控除額(50万円))x1/2 なので、競馬の馬券の払い戻しの場合を例にします。

競馬で獲得した収入:100万円

競馬の馬券の購入費:30万円

の場合は

所得金額=(100-30-50)x1/2=10万円となり確定申告は不要になります。

でも、他に自ら、医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告する場合は副業の給料も確定申告が必要になります。

 

まとめ

 

給与所得以外に副業があれば基本は確定申告が必要になりますが。サラリーマンの特権として、その年収の所得金額が20万円以下の場合は確定申告が

不要になります。ただし、他に自ら、医療費控除や住宅ローン控除などのために確定申告する場合は副業の給料も確定申告が必要になります。

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