相続税は、被相続人から相続などによりもらったすべての財産に課税されます。
また、生命保険金などは、被相続人から直接もらうものではないですが、”みなし相続財産”として課税されます。
相続税の課税対象になる死亡保険金とは、その非課税の上限はどうなるのか、詳細について紹介します。
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相続税の課税対象になる死亡保険金とは
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象になります。
なんか堅苦しい言葉だね。簡単に言うと、自分で(または第三者の意見により)生命保険に入り保険料を一部または全部払っていた人が死亡したときに、払われた保険金には相続税がかかる場合があるということです。
この被相続人が保険料を負担していたかどうかで相続税か贈与税かが決められます。
被相続人とは「亡くなって財産(保険金)を残す人」とも言えますね。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)である場合、決められた計算式による非課税限度額を超える部分に相続税の課税対象になります。
なお、相続人以外の人には非課税の適応はありません。
非課税の上限は
法定相続人1人当たり500万円が非課税の上限になります。
法定相続人の人数に500万円をかけた金額が非課税限度額になります。
その金額を超えた部分に相続税がかかってきます。
詳細について
死亡保険金の場合は、実在する法定相続人の人数分が非課税限度額になります。
法定相続人とは
原則として、配偶者や子、直系尊属など民法に定められている相続人のことをいいます。
配偶者は生存している限り常になり、子がいれば子がなりますが、子がいなければ直径尊属に、直系尊属もいなければ兄弟姉妹というふうです。
法定相続人の中に相続を放棄した人がいても、その人を含めた人数分の非課税限度額が認められています。
なので、例をあげますと、
法定相続人が6人いて2人が相続放棄したとします。
その時の非課税限度額は、
500x6=3000万円ということになります。その額までは法定相続人4人で非課税で受け取れるということです。
もし、養子がいれば、実子がいるかどうかで、法定相続人に入れられる人数が違ってきます。
実子がいる場合は、法定相続人の数に含められる養子の数は1人。
実子がいない場合は、法定相続人の数に含められる養子の数は2人。
これを無制限にすると、養子縁組をしまくることにもなりかねないですからね。
内訳は生命保険の場合事前に内訳を指定しておくことも可能ですが。
そうでない場合、民法によりそれぞれの相続分が決められているので、それに従うことになります。(必ずというわけではないです、あとは話し合いで)
1)配偶者と被相続人の子供の場合
配偶者1/2 子供全員で1/2(2人いれば、1/4ずつ)
2)配偶者と被相続人の直系尊属(父母)の場合
配偶者2/3 直系尊属全員で1/3(父母健在なら1/6ずつ)
3)配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹全員で1/4(2人いれば1/8ずつ)
もし課税されるなら各人の課税対象額は
その相続人が受け取った金額 =A
全ての相続人の受け取った総額=B
A -(非課税限度額) X A÷B = 課税対象額
となります。
非課税限度額を超えた部分(課税対象額)にかかる相続税の現行の速算表は以下の通りです。
区分(万円) | 税率(%) | 速算控除額 |
≦1000 | 10 | |
1000<≦3000 | 15 | 50万円 |
3000<≦5000 | 20 | 200万円 |
5000<≦1億 | 30 | 700万円 |
1億<≦2億 | 40 | 1700万円 |
2億<≦3億 | 45 | 2700万円 |
3億<≦6億 | 50 | 4200万円 |
6億< | 55 | 7200万円 |
相続税の申告は、亡くなった被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署に、相続人が連名で申告書を提出します。
相続税の申告期限は、死亡した日の翌日から10ヶ月以内です。
まとめ
身内が亡くなることは寂しいことですが、死亡保険金をきっちり受け取るようにしたいですね。
法定相続人の人数により非課税限度額が違ってきます、人数に500万円をかけた金額が非課税になる金額です。
死亡保険金の相続税には申告期限があるので、遅れないようにしましょう。
参考記事⇒死亡保険金の相続税とは 一時金としてもらう場合と年金としてもらう場合について