医療費控除とは 控除の対象になるものと控除額の計算などについて

 

 

人は誰しも生活の中で病気にかかったりしますが、中には病弱な人がいて他の人より医療費が余分にかかることになります。

 

そんな人は生活していく上で税負担が重くなって大変でしょう。

 

そんな人のために、税法では医療費控除という制度が設けられています。

 

医療費控除とは 控除の対象になるものと控除額の計算などについて紹介します。

 

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医療費控除とは

 

納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために病気やけがの治療費などを支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

これを医療費控除といいます。

 

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費について控除がなされます。

 

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署に提出することによって控除を受けることができます。

添付するものとしては医療費の支出を証明する書類(領収書、明細書、医療費通知書、医療のお知らせなど)や源泉徴収票などです。

 

 

<医療費控除の対象にならない医療費>

・健康診断や美容整形のための費用

・疾病予防、健康増進のためのドリンク剤など

・支払いの済んでいない医療費(未払いのもの)

 

*平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間、検診、予防接種等を受けている個人を対象にセルフメディケーション推進のための所得控除制度が創設されました。

いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費用について、年間1.2万円を超えて支払ったときに、その購入費用の1.2万円を超える額が所得から控除されます。(上限88000円まで)

これは、医療費控除との選択適用になっています。

参考記事⇒セルフメディケーション税制を申請するには 医療費控除との違いは

 

控除の対象になるもの

 

医療費控除の対象になる医療費とは以下のとおりであり、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額となります。

 

1.医師又は歯科医師による診療又は治療にかかる費用

(医師等に対する謝礼金などは原則として含みません)

 

2.治療又は療養に必要な医薬品の購入費用

 

3.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費

(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係ないものは含まれません)

 

4.保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話を受ける費用

(この中には、家政婦さんに病人の付き添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付き添いを頼んだ場合は付き添い料を払ったとしても、医療費控除の対象にはなりません)

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5.助産師による分娩の介助の費用

 

6.病院や診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収納されるための人的役務の提供の費用

 

7.介護福祉士などによる一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価

 

8.介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

 

9.医師による診療、治療、施術又は分娩の介助を受けるために直接必要なもの

(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

(ただし、自家用車の使用についてはその費用は認められていません)

(2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用

(3)傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要です)

*医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当する者や(1)や(2)の費用に相当するものも含まれます。

*おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」などを「おむつ使用証明書」に代えることができます。

 

10.骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

 

11.日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

 

12.高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金

 

 

控除額の計算などについて

 

医療費控除の金額は(最高で200万円まで)、以下の式で計算した金額です。

 

(実際に支払った医療費の額の合計額-Aの金額)- Bの金額

 

A.保険金などで補てんされる金額

・生命保険契約などで支給される保険金、入院給付金など

・健康保険などで支給される高額医療費・家族療養費・出産育児一時金など

・医療の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金など

*それぞれが、その給付の目的にあったもので実際に使われた額まで

 

B.10万円

納税者のその年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%の金額になります。

 

まとめ

 

納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために病気やけがの治療費などを支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

これは所得税や住民税からも控除できる医療費控除になります。

 

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費についてもとめられ、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を添付書類を添えて所轄税務署に提出することによって控除を受けることができます。

この医療費控除はセルフメディケーション税制との選択適用になっています。

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