不動産登記にかかる登録免許税とは 課税についてと軽減税率について

 

 

家や土地を購入すると、そのものを自分のものとして登録する必要があります。

 

一世一代の大きな買い物なので、ちゃんとしておきたいですね。

 

その登録の際には登録免許税というものが課されることになります。

 

不動産登記にかかる登録免許税とは 、課税についてと軽減税率について解説します。

 

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不動産登記にかかる登録免許税とは

 

登記、登録とは、個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、登録免許税法に列挙される登記、登録、特許、認可、指定、技能証明により権利を保護するとともに、円滑な取引を実現するためのものである。

 

具体的には、不動産登記をはじめ、多種多様なものがあります。

 

例えば、他には、会社の登記(会社設立)、実用新案の登録(特許)、弁護士や税理士などの資格の登録などがあります。

 

不動産登記は不動産の物理的な現況と権利関係を公に示すために作られた登記簿に登記することをいいます。

 

土地と建物に対しては、それぞれ独立した登記簿があり(区分所有の例外あり)、内容も若干異なります。

 

不動産登記は、民法、不動産登記法やその他政令などによりルールなどが決められていて、法務局において登記官が事務処理を行っています。

 

その登記や登録をする際に課税されるものが登録免許税になります。

 

納税義務者はその登記や登録をする人々になります。

複数の人々がかかわっている場合は、連帯して納付することになります。

 

税率としては、不動産の所有権の移転登記では不動産の価額、航空機の登録では航空機の重量などに一定の税率をかけるようになっているもの、商業登記の役員登記のように1件当たりの定額になっているものがあります。

 

納付については、原則としては、現金で納付し、その領収証書を登記等の申請書に貼りつけて提出になりますが、税額が3万円以下の場合、印紙納付も可能になります。

 

また、一定の免許等にかかるものについては、免許を受けた後、当該登記機関の定めた期限(最長1ヶ月)に現金で納付をし、その領収証書を当該登記機関の定める書類に貼りつけて提出することになります。(東日本大震災により被害を受けたことで登記を余儀なくされたものについては、登録免許税の免除を受けられる場合があります)

 

課税について

 

登録免許税では、区分により次のようにふたつにわけられます。

 

A.金額を課税標準にするもの

 

B.件数や個数など数量を課税標準とするもの

 

 

A.には

1.登記のときにおける不動産の時価(普通は、その年の1月1日現在での固定資産税評価額)

2.新築の建物のように、登録された価格がない不動産については、類似した物件の登録価格を考慮して、登記官が認定した価格

 

B.には

1.弁護士など個人資格の登録や、実用新案の登録(登録ひとつあたりにいくら、とかいう計算方法で求める)

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などのようにそれぞれ課税するものを割り出して、それぞれの決められた税率を課して登録免許税額は計算されます。

 

軽減税率について

 

不動産登記では不動産の時価などに対しそれぞれの税率を課すことで登録免許税を算出します。

 

土地に対しては

登記の種類 本則税率
売買 2%
相続、法人の合併または共有物の分割 0.4%
その他(贈与・交換・収用・競売等) 2%

 

建物に対しては

登記の種類 本則税率
所有権の保存 0.4%
売買または競売による所有権の移転 2%
相続または法人の合併による所有権の移転 0.4%
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) 2%

 

などが税率になりますが。

 

条件が整っていれば土地や建物で軽減税率が適用されることになります。

 

土地の場合

売買において、平成31年3月31日までの間に登記を受ける場合は1.5%が税率になります。

 

 

建物の場合

所有権の保存において、個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋を新築または建築後使用されたことがない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合は0.15%が税率になります。

 

売買または競売による所有権の移転において、個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合は0.3%が税率になります。

 

所有権の保存や移転において、個人が、平成30年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築または建築後使用されたことがない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合は0.1%(一戸建ての特定認定長期優良住宅では0.2%

 

所有権の保存や移転において、個人が、平成30年3月31日までの間に低炭素建築物で住宅用家屋に該当するmのを新築または建築後使用されたことがない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合は0.1%が税率になります。

 

所有権の移転において、個人が、平成30年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋の取得する場合における当該住宅家屋の場合には0.1%が税率になります。

 

所有権の保存において、個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築含む)または住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸し付け等に係る抵当権の設定登記の場合には0.1%が税率になります。

 

なお、登記申請にあたっては、その住所地の市町村等の証明書を添付する必要があります。

*建物の場合の軽減税率の適用にはその建物の床面積が50平方メートルであることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等、一定の要件を満たす必要があります。

 

まとめ

 

不動産の登記や登録をする際に課税されるものが登録免許税になります。

 

不動産によって、不動産の時価や登記官の認定した価格に税率がかけられ登録免許税が算出されます。

 

その税率は土地や建物と登記の種類により決められています。

 

ただ、年月日を限定して、軽減税率が条件によって決められていて軽減されています。

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